古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号 又は第二号に掲げる営業を営んだ者

二 号

偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者

三 号

第九条の規定に違反した者

四 号

第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者