次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号 又は第二号に掲げる営業を営んだ者
偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
第九条の規定に違反した者
第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者