古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。