次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七条第一項、第二項 若しくは第四項 若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書 若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項 若しくは第四項 若しくは第十条の二第二項の届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第八条第一項、第十一条第一項 若しくは第二項 又は第十二条の規定に違反した者
第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者