古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人等が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。