法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人等が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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第三十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正