第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役 及び罰金を併科することができる。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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第三十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正