古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の許可申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十条第一項 又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十条の二第一項の規定に違反して届出書 若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四 号

第二十一条の五第三項の規定に違反した者