古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項 並びに取引の当事者の住所 及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。