古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第十三条 # 管理者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物商 又は古物市場主は、営業所 又は古物市場ごとに、当該営業所 又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人選任しなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、管理者となることができない

一 号

未成年者

二 号

第四条第一号から第七号までいずれかに該当する者

三 号

心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

3項

古物商 又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術 又は経験を得させるよう努めなければならない。

4項

公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商 又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。