古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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第十九条の二 # 古物営業に関し行つた行為の取消しの制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正