古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第十九条の二 # 古物営業に関し行つた行為の取消しの制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物商(個人に限り、未成年者を除く)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない