古物商 又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所 若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所 若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
古物営業法
#
昭和二十四年法律第百八号
#
第十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
古物商 又は古物市場主は、前二条の帳簿等 又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所 又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。