古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第十六条 # 帳簿等への記載等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物商は、売買 若しくは交換のため、又は売買 若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿 若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。


ただし前条第二項各号に掲げる場合 及び当該記載 又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

一 号

取引の年月日

二 号

古物の品目 及び数量

三 号

古物の特徴

四 号

相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く)の住所、氏名、職業 及び年齢

五 号

前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号 及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分 及び方法