古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第十四条 # 営業の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物商は、その営業所 又は取引の相手方の住所 若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却 若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない


ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時 及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。

2項

前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

3項

古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却 若しくは交換の委託を受けてはならない