令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物 その他の工作物でない一般交通の用に供する道 及び公共の用に供する水路とする。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
#
昭和四十二年建設省令第二号
#
略称 : 古都保存法施行規則
第七条 # 令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設
@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正