古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

第三条 # 令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物

@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正

1項

令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

警察署の派出所 又は駐在所

二 号

消防 又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物