古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

第二条 # 令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物

@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正

1項

令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

道路(私道を除く)から 容易に望見されることのない 物干場又は当該建築物の高さをこえない高さの物干場

二 号
消火設備
三 号

建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二条第三号に規定する建築設備(消火設備 及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルをこえるもの(避雷針を除く)を除く

四 号

受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他 これに類するもので、高さが十五メートル以下のもの

五 号

旗ざおその他これに類するもの

六 号

地下に設ける工作物(建築物を除く

七 号

高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く