令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウス その他これに類するものとする。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
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昭和四十二年建設省令第二号
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略称 : 古都保存法施行規則
第二条の二 # 令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物
@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正