古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

第二条の二 # 令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物

@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正

1項

令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウス その他これに類するものとする。