古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

第五条 # 令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物

@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正

1項

令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

警察署の派出所 又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く)及び道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第十四号に規定する信号機

二 号

消防 又は水防の用に供する望楼 及び警鐘台