令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
一
号
二
号
警察署の派出所 又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機
消防 又は水防の用に供する望楼 及び警鐘台