古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

第五条 # 令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号

1項

の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

警察署の派出所 又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く)及び道路交通法昭和三十五年法律第百五号に規定する信号機

二 号

消防 又は水防の用に供する望楼 及び警鐘台