令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、第四条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
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昭和四十二年建設省令第二号
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略称 : 古都保存法施行規則
第六条 # 令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年国土交通省令第九十八号