古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

第六条の二 # 令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準

@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正

1項

令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準は、次のとおりとする。

一 号

高さが五メートルを超えないこと。

二 号

被覆材が軟質プラスチックフィルム 又は寒冷紗であること。