古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

# 昭和四十二年建設省令第二号 #
略称 : 古都保存法施行規則 

第四条 # 令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物

@ 施行日 : 平成二十九年七月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年七月一日公布(昭和四十二年建設省令第二号)改正

1項

令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路 その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く

二 号

地方鉄道法大正八年法律第五十二号) 第一条第一項 又は第二項の規定による地方鉄道(鋼索鉄道、懸垂式鉄道 及び跨座式鉄道であるものを除く

三 号

軌道法大正十年法律第七十六号) 第一条第一項の規定による軌道

四 号

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川その他の公共の用に供する水路

五 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による幼稚園