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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
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昭和四十二年建設省令第二号
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略称 :
古都保存法施行規則
附 則
平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号
分類
府令・省令
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
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最終更新
: 令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 07時42分
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都市計画
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
附 則 - 平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号
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施行期日
1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(
平成十一年法律第八十八号
)の
施行の日
(
平成十三年一月六日
)から施行する。