この省令は、公布の日から施行する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
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昭和四十二年建設省令第二号
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略称 : 古都保存法施行規則
附 則
平成一二年一月一七日建設省令第九号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 07時42分
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この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。