司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第九条 # 所掌事務


1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

司法制度改革の推進に関する総合調整に関すること。

二 号

司法制度改革推進計画の作成 及び推進に関すること。

三 号

司法制度改革の総合的かつ集中的な推進のために必要な法律案 及び政令案の立案に関すること。

四 号

司法制度改革の推進に関する関係機関 及び関係団体との連絡調整に関すること。