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司法制度改革推進法
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平成十三年法律第百十九号
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第八条
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行政組織
司法制度改革推進法
第八条
1項
司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部(
以下「
本部
」という。
)を置く。