司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第十一条 # 司法制度改革推進本部長


1項

本部の長は、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。