司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第十三条 # 司法制度改革推進本部員


1項

本部に、司法制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。