司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第十二条 # 司法制度改革推進副本部長


1項

本部に、司法制度改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。