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司法制度改革推進法
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平成十三年法律第百十九号
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第十二条
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司法制度改革推進副本部長
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行政組織
司法制度改革推進法
第十二条
1項
本部に、司法制度改革推進副本部長(
以下「
副本部長
」という。
)を置き、国務大臣をもって充てる。
2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。