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司法制度改革推進法
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平成十三年法律第百十九号
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第十条
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行政組織
司法制度改革推進法
第十条
1項
本部は、司法制度改革推進本部長、 司法制度改革推進副本部長及び司法制度改革推進本部員をもって組織する。