司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七十七条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事 又は職員は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。