司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

司法書士法人が第四十六条第一項において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員 又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3項

協会が第七十条において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。