司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七十八条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。