司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七十六条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。