第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条 及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十八条第一項、第四十九条第一項から 第三項まで 及び第五十一条中
「法務大臣」とあるのは、
「第六十九条の二第一項に規定する法務局 又は地方法務局の長」と
読み替えるものとする。
第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条 及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十八条第一項、第四十九条第一項から 第三項まで 及び第五十一条中
「法務大臣」とあるのは、
「第六十九条の二第一項に規定する法務局 又は地方法務局の長」と
読み替えるものとする。