司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第七十条 # 司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項第四十九条 及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十八条第一項第四十九条第一項から 第三項まで 及び第五十一条
法務大臣」とあるのは、
第六十九条の二第一項に規定する法務局 又は地方法務局の長」と

読み替えるものとする。