司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第三十八条 # 社員の責任

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。

2項

司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3項

前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない

4項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該司法書士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。


ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

5項

前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項 及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き前項と同様とする。

6項

会社法第六百十二条の規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。


ただし第四項本文に規定する債務については、この限りでない。