司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第二十八条 # 社員の資格

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。

2項

次に掲げる者は、社員となることができない

一 号

第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 号

第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散 又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

三 号
司法書士会の会員でない者