司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第六条 # 試験の方法及び内容等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。

2項

司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記 及び口述の方法により行う。


ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。

一 号

憲法民法商法 及び刑法に関する知識

二 号

登記、供託 及び訴訟に関する知識

三 号

その他 第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び能力

3項

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。

4項

司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。