司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第八十二条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

において準用するの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、において準用する 又はに掲げる請求を拒んだ者