司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第六十九条の二 # 協会の業務の監督

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長の監督に属する。

2項

前項の法務局 又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務 及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。