司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四十一条 # 特定の事件についての業務の制限

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。

一 号

相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件

二 号

使用人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件

三 号

第二十二条第一項第二項第一号 若しくは第二号 又は第三項第一号から 第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行つてはならないこととされる事件

2項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。


ただし第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又は その依頼を承諾した事件

二 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

3項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、次に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。


ただし前項第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号

第一項各号 及び前項各号に掲げる事件

二 号

第二十二条第一項に掲げる事件 又は同条第四項に規定する同条第二項第一号 若しくは第二号 若しくは第三項第一号から 第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならないこととされる事件