司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四十五条 # 合併

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。

2項

合併は、合併後存続する司法書士法人 又は合併により設立する司法書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

3項

司法書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する司法書士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

4項

合併後存続する司法書士法人 又は合併により設立する司法書士法人は、当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。