司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四十五条の三 # 合併の無効の訴え

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

及びに係る部分に限る)及び 及びに係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及び 及び 並びにただし書を除く)並びにの規定は司法書士法人の合併の無効の訴えについて、に係る部分に限る)、本文、に係る部分に限る)、本文、 及びの規定はこの条において準用するの申立てについて、それぞれ準用する。