司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四十四条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

一 号
定款に定める理由の発生
二 号
総社員の同意
三 号
他の司法書士法人との合併
四 号
破産手続開始の決定
五 号
解散を命ずる裁判
六 号

第四十八条第一項第三号の規定による解散の処分

七 号
社員の欠亡
2項

司法書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

3項

司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。