司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四十四条の四 # 解散及び清算の監督に関する事件の管轄

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。