この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
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この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験 及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。