司法試験法第十一条第一項の司法試験の受験手数料の額は、二万八千円とする。
制定に関する表明
内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十一条第一項(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第二項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、司法試験受験手数料令(昭和五十九年政令第百三十四号)の全部を改正する この政令を制定する。
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司法試験法第十一条第一項の予備試験の受験手数料の額は、一万七千五百円とする。
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