法務大臣は、第三条第二項第四号 若しくは第三項 又は前条第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。
司法試験法
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昭和二十四年法律第百四十号
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第六条 # 司法試験委員会の意見の聴取
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正