司法警察職員等指定応急措置法

昭和二十三年法律第二百三十四号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 02月22日 22時26分

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1項

この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号施行の日昭和二十四年一月一日)から施行する。

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1項

この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号施行の日昭和二十四年一月一日)から施行する。

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1項

この法律中第一条の規定は、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号施行の日から、第二条の規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。