表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
各種学校規程
#
昭和三十一年文部省令第三十一号
#
第一条
#
趣旨
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
教育
各種学校規程
第一条
1項
各種学校に関し必要な事項は、
学校教育法
(
昭和二十二年法律第二十六号
)その他の法令に規定する
もののほか
、この省令の定めるところによる。