各種学校規程

昭和三十一年文部省令第三十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月19日 09時02分

制定に関する表明

学校教育法第八十三条第四項 及び第八十八条の規定に基き、各種学校規程を次のように定める。

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1項

各種学校に関し必要な事項は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

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1項

各種学校は、この省令に定めるところによることはもとより、 その水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。

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1項

各種学校の修業期間は、一年以上とする。


ただし、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については、三月以上 一年未満とすることができる。

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1項

各種学校の授業時数は、その修業期間が、一年以上の場合にあつては一年間にわたり六百八十時間以上を基準として定めるものとし、


一年未満の場合にあつては その修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。

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1項

各種学校の収容定員は、 教員数、施設 及び設備 その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。

2項

各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。


ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

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1項

各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、 これを適当な方法によつて明示しなければならない。

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1項

各種学校の校長は、教育に関する識見を有し、 かつ、教育、学術 又は文化に関する職 又は業務に従事した者でなければならない。

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1項

各種学校には、課程 及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。


ただし三人を下ることができない

2項

各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。

3項

各種学校の教員は、 つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。

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1項

各種学校の位置は、 教育上 及び保健衛生上 適切な環境に定めなければならない。

2項

各種学校には、その教育の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具 その他の施設、設備を備えなければならない。

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1項

各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2項

校舎には、教室、管理室、便所 その他 必要な施設を備えなければならない。

3項

各種学校は、課程に応じ、実習場 その他の必要な施設を備えなければならない。

4項

各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上支障がない場合は、 他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。

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1項

各種学校は、課程 及び生徒数に応じ、 必要な種類 及び数の校具、教具、図書 その他の設備を備えなければならない。

2項

前項の設備は、学習上有効適切なものであり、 かつ、つねに補充し、改善されなければならない。

3項

夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

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1項

各種学校の名称は、各種学校として適当であるとともに、 課程にふさわしいものでなければならない。

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1項

各種学校は、設置の認可を受けたことを、公立の各種学校については都道府県教育委員会、


私立の各種学校については都道府県知事の定めるところにより標示することができる。

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1項

各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、 その事業の経営と区別して行われなければならない。

2項

各種学校の設置者が個人である場合には、 教育に関する識見を有し、かつ、各種学校を経営するにふさわしい者でなければならない。

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