各種学校規程

# 昭和三十一年文部省令第三十一号 #

第三条 # 修業期間


1項

各種学校の修業期間は、一年以上とする。


ただし、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については、三月以上 一年未満とすることができる。